標記の件、このたび、jet会則の休会に関する規約の一部を変更いたします。
会員の皆様におかれましては、ご承知おきくださいますようお願い申し上げます。
- 改訂日
- 2015年1月5日
- 改訂内容
- 休会の条項に、4項、5項を追記し、下記に改訂いたします。
改訂後
jet会則:第七章 契約期間と契約権利と義務 第27条(休会)
- 病気・出産等、止む得ない事由により会員が活動に参加できなくなった場合は、二年間を限度として休会することができます。
- 会員が休会する場合、二ヶ月前までにjet支部(分室)事務局に対して休会届けを提出し、あらかじめ承認を得るものとします。
- 原則として、休会中はjet本部会費のみを納入し、jet支部会費の納入は免除されるものとします。
- 会員が休会から復帰する場合、二ヶ月前までにjet支部(分室)事務局に対して、「復帰届け」を提出し、あらかじめ承認を得るものとします。
- 会員が前項で定める届けの提出を怠り、休会期間が二年間を超えた場合、jet本部は、会員が退会意思を有するものとみなし、jet本部事務局の判断で退会処理を行うことができるものとします。