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会則/収支報告

会則/収支報告

jet会則

会則/収支報告の目次

jet会則

jet 全日本エレクトーン指導者協会
平成三十一年二月一日改訂

第一章 総則


第1条(名称)
本協会は、全日本エレクトーン指導者協会(略称:jet)と称します。

第2条(運営主体)
本協会の運営主体は、株式会社ヤマハミュージックジャパン及びヤマハ特約店とします。

第3条(所在地)
本協会の本部事務局所在地は、東京都港区高輪2丁目17-11とします。

第4条(目的)
本協会は、会員たるエレクトーン自宅指導者に対し指導上・教室運営上の支援を積極的に行い、エレクトーン自宅指導者の社会的地位の向上及び地域社会における音楽普及に貢献していくことを目的とします。
第二章 組織とその機能

第5条(全組織)
本協会の組織は、協会全体の運営を統括し、全国各エリアにおける支部活動を支援するjet本部、各地域における会員支援活動を主体となって運営・推進するjet支部及びjet分室並びに、会員たるエレクトーン自宅指導者によって構成されます。

第6条(jet本部)
1. jet本部は、株式会社ヤマハミュージックジャパンとし、事務局及び指導室を設置し、運営責任者、事務局スタッフとともに、指導スタッフを配置することとします。
2. jet本部は、全日本エレクトーン指導者協会活動を統括する組織として全国共通の活動方針の決定、指導用教材・運営資料等の開発・制作、全国エリアにおけるjet支部及びjet分室を支援する各種活動を行います。

第7条(jet支部及びjet分室)
1. jet支部は、第11条ないし第15条の規定に従いヤマハ特約店が開設、運用し、jet支部運営スタッフを一名以上、会員の指導・育成業務を担当するアドヴァイザリースタッフを一名以上設置することとします。
2. jet支部は、地域の全日本エレクトーン指導者協会活動を推進する運営主体組織として、当該支部に会員登録したjet会員の指導・育成業務、教室運営支援業務、各種催事の開催、会員管理業務等を行います。
3. 会員登録数が支部運営規模に満たないjet支部は、複数の支部の指導・育成業務を担当する兼任のアドヴァイザリースタッフを他支部と合同で、委嘱することができます。
4. 会員登録数がjet支部運営規模に満たない場合は、暫定的な特例措置として、jet分室の開設を認め、近い将来jet支部として独立することを目指した活動を行うものとします。jet分室の開設条件、運営・管理に関しては、jet支部に準じるものとします。
5. jet分室は、jet支部と同様に、ヤマハ特約店内に事務局を設置し、運営スタッフを一名以上配置するものとします。ただし、会員の指導・育成業務を担当するスタッフについては、jet本部が派遣するスタッフに委託できることとします。
6. 各jet支部(分室)は、jet○○○○○支部(分室)と称するものとし、○○○○○は楽器店名またはその略称とします。

第8条(jet会員)
1. jet会員は、全国いずれかのjet支部(分室)に会員登録し、当該支部(分室)が行う各種活動に参加します。
2. jet会員は、独立した事業者として、自己が主宰する教室において生徒の総合的な音学力を養成し、地域の音楽普及に寄与します。
3. jet会員は、自己の責任において生徒募集、レッスン活動、月謝徴収を行い、主宰する教室の運営・管理を行います。
4. jet会員の主宰する教室は、音楽教育の場としてふさわしい備品、環境を備えていることを要します。
第三章 jet本部

第9条(jet本部会計収支の公開)
1. jet本部は、会員が収めた本部会費の使途を明示するため、運営に関わる会計収支を会員に対して公開するものとします。
2. jet本部会計収支は、年1回以上、jet本部機関誌もしくはホームページ上に掲載するものとします。

第10条(個人情報の保護)
1. jet本部は、jet会員の入会時に取得した各種個人情報及び傷害補償適用のための登録で取得した生徒個人情報について、その利用目的を明示するとともに、その利用目的の範囲内で取り扱います。
2. jet本部は、取得したjet会員及び生徒の個人情報を、本人の同意なしに業務委託先以外の第三者に提供することはありません。また、個人情報をヤマハグループ各社やヤマハ特約店等と共同して利用する場合は、共同利用する事業者の範囲や利用目的等の所定事項をあらかじめ明示または公表します。
3. jet本部は、個人情報への不正アクセスや、紛失、破壊、改ざん、漏えい等を防ぐため、技術的対策を実施し、また安全管理体制を整備して個人情報の保護に努めます。
4. jet本部は、保有する個人情報について、所定の手続きに従い合理的な範囲において誠実に開示、訂正、利用の停止及び削除等のご請求に応じます。
5. jet本部は、個人情報に関する法令、関連規定及びガイドラインを遵守し、企業としての社会的責任を遂行します。
第四章 jet支部(分室)

第11条(jet支部(分室)の開設)
1. jet支部(分室)は、ヤマハ特約店が全日本エレクトーン指導者協会の活動主旨に賛同し、株式会社ヤマハミュージックジャパンとjet支部(分室)開設運用基準確認書を交わすことで開設されます。
2. jet支部(分室)の開設にあたっては、別途定める「全日本エレクトーン指導者協会支部(分室)開設運用基準」を承認、遵守するものとします。
3. jet支部(分室)の開設を希望するヤマハ特約店は、jet支部(分室)開設運用基準確認書とともに所定の業務計画書を提出するものとします。

第12条(アドヴァイザリースタッフの委嘱)
1. jet支部の指導・育成業務を担当するアドヴァイザリースタッフの委嘱にあたっては、jet本部の了承のもとに委任契約を交わすものとします。
2. アドヴァイザリースタッフの委嘱にあたっては、jet本部主催の登録研修に参加させるものとします。
3. jet支部は、アドヴァイザリースタッフを対象としたjet本部主催の会議・研修に出席する費用を負担するものとします。

第13条(総会と更新面談)
1. jet支部(分室)は、年1回、総会を開催し、前年度の活動報告と新年度の活動方針を登録会員に伝達するものとします。
2. 各jet支部(分室)は、年1回、登録会員の更新面談を行うものとします。

第14条(支部会計管理と収支の公開)
1. jet支部(分室)は、会員が収めた支部会費収入及び支部(分室)運営に要した支出の会計管理を恒常的に行うこととします。
2. jet支部(分室)は、その会計収支報告書を所定の時期にjet本部に提出することとします。
3. jet支部(分室)の会計収支について、登録会員からの開示の要求があった場合、jet支部(分室)は速やかに開示することとします。

第15条(個人情報の保護)
1. jet支部(分室)は、jet会員の入会時に取得した各種個人情報、jet生徒カード及び傷害補償適用のための登録で取得した生徒個人情報について、ヤマハ特約店からの各種案内等その利用目的を明示するとともに、その利用目的の範囲内で取り扱います。
2. jet支部(分室)は、所得したjet会員及び生徒の個人情報を、本人の同意なしに業務委託先以外の第三者に提供することはありません。また、個人情報をヤマハグループ各社等と共同して利用する場合は、共同する事業者の範囲や利用目的等の所定事項をあらかじめ明示または公表します。
3. jet支部(分室)は、個人情報への不正アクセスや、紛失、破壊、改ざん、漏えい等を防ぐため、技術的対策を実施し、または安全管理体制を整備して個人情報の保護に努めます。
4. jet支部(分室)は、保有する個人情報について、所定の手続きに従い合理的な範囲において誠実に開示、訂正、利用の停止及び削除等のご請求に応じます。
5. jet支部(分室)は、個人情報に関する法令、関連規定及びガイドラインを遵守し、企業としての社会的責任を遂行します。
第五章 会員の入会と会員資格

第16条(入会資格)
1. エレクトーンの指導と普及に誠意と熱意を持ってあたられる十九歳以上の方で、主として自宅でレッスンが可能な方を会員の対象とします。
2. 会員は、一般財団法人ヤマハ音楽振興会の認定する音楽能力検定「エレクトーン演奏グレード5級」以上、もしくは同等の資格を要します。資格に満たない方は早急に取得するよう努力することとします。
3. 会員は「全日本エレクトーン指導者協会」に入会すると同時に「ヤマハミュージックメンバーズ プレミアム-jetカード会員またはヤマハミュージックメンバーズ プレミアム-jetクレジットカード会員」に入会することを要します。
4. 会員は会員登録する支部(分室)を自らの意志で自由に選択することができます。

第17条(入会手続)
1. 入会希望者は、jet支部(分室)が実施する面接及びオーディションを受けることとします。
2. 入会に際しては、jet入会申込書、ヤマハミュージックメンバーズ プレミアム-jetカード会員またはヤマハミュージックメンバーズ プレミアム-jetクレジットカード会員入会申込書を提出するものとします。
3. 入会に際しては、jet支部(分室)が実施する会員登録セミナー(有料)を受講するものとします。

第18条(入会契約の成立と会員資格)
1. 入会契約は、会員本人からの入会申込と全日本エレクトーン指導者協会の入会承認によって成立します。
2. 会員資格は、全日本エレクトーン指導者協会への入会手続きを完了した時点で取得するものとします。
3. 会員に対して発行されたヤマハミュージックメンバーズ プレミアム-jetカード、ヤマハミュージックメンバーズ プレミアム-jetクレジットカードは、会員資格を有することを証明する会員証として機能します。
第六章 会員の権利と義務

第19条(専用教材・資料の提供と使用)
1. 会員は会員登録したjet支部を通じて、全日本エレクトーン指導者協会専用教材・指導用資料の提供を受けることができ、自己が主宰する教室にて使用することができます。
2. 会員は会員登録したjet支部を通じて、各種教室運営資料・ツールの提供を受けることができ、自己が主宰する教室にて使用することができます。

第20条(jet支部活動への参加)
1. 会員は、会員登録したjet支部(分室)より、エレクトーン指導、教室運営に関する指導、支援、助言、情報提供が受けられます。
2. 会員は、会員登録したjet支部(分室)あるいはjet本部の主催する研修会、研究会等に参加することができます。
3. 会員は、会員登録したjet支部(分室)あるいはjet本部の主催する各種催事に参加することができ、また、指導する生徒を参加させることができます。
4. 会員は、エレクトーン演奏グレード13~11級の試験官認定講座を受講することで、ヤマハ音楽能力検定(グレード試験)エレクトーン演奏グレード13~11級の試験官として登録されます。認定期間は三年、更新手続きは別途定めます。また、試験官として登録された会員は、自己が主宰する教室(自宅会場)にてヤマハ音楽能力検定(グレード試験)エレクトーン演奏グレード13~11級を実施することができます。

第21条(教室の名称と看板)
1. 会員の主宰する教室は、「○○エレクトーン教室」と称することができ、○○は、会員の名字または愛称とします。教室名の一部に『ヤマハ/YAMAHA』の名称を使用することはできません。
2. 会員は、会員登録したjet支部(分室)を通じて、jet専用教室看板の提供が受けられます。
3. 個人で看板を制作する場合は、『ヤマハロゴマーク』(音叉マーク・YAMAHA)や『ヤマハ/YAMAHA』を使用することはできません。

第22条(会員の特典)
1. jet会員資格を有する者は、指導用エレクトーンの購入等に際し、別途定める特別割引購入制度が適用されます。
2. jet会員には、別途定める傷害補償サービスが適用されます。
3. jet会員所有のエレクトーンで所定の登録を行った指導用エレクトーン(2台まで)には、別途定める罹火災代品提供サービスが適用されます。罹火災事故とは一般火災のみとし、地震、噴火、風災害、大火等の天災は除きます。
4. jet会員は、ヤマハミュージックメンバーズ プレミアム会員サービス等が受けられます。
5. jet会員には、全日本エレクトーン指導者協会機関誌が配布されます。
6. その他、jet支部が別途定める各種特典が受けられます。

第23条(生徒傷害補償)
1. jet会員が主宰する教室に通う生徒には、別途定める傷害補償サービスが適用されます。
適用範囲は、レッスンに関わる時間・場所で発生した不慮の事故に対する補償に限定されます。
2. 生徒への傷害補償サービスは、jet会員が登録を行った生徒のみを対象とします。対象生徒の登録は、jet会員が生徒の氏名・住所・電話番号等をjet生徒カードより所定の登録証に転記の上、jet支部(分室)〔ヤマハ特約店〕に提出することで行われます。
ただし、会員は生徒の登録を行う旨、あらかじめ生徒・生徒保護者に告知することが必要です。
3. 生徒の新規入会・退会等の異動があった場合は、速やかにjet支部(分室)事務局に連絡し、登録変更(登録生徒の追加あるいは抹消)を行うものとします。

第24条(会費納入とその改定)
1. 会員は全日本エレクトーン指導者協会に対し、本部会費(年額13,200円/消費税込)及び支部会費(別途定める会費額)を所定の期日に合わせて支払うものとします。
2. 会員が支払う会費は半年分(4月~9月分、10月~3月分)を一単位とし、会員の預金口座振替の方法または所定の方法により、支払うものとします。
3. 単位途中で退会する場合、すでに納めた会費は返却しないものとします。
4. 会費は、一般経済情勢の変動及び全日本エレクトーン指導者協会運営上必要ある場合、変更できるものとします。この場合、二ヶ月前までに会員に通知するものといたします。

第25条(諸規則の遵守)
1. 会員がjet支部(分室)あるいはjet本部の施設を利用するにあたっては、jet支部(分室)、jet本部の定める諸規則を遵守するものとします。
2. 会員がjet支部(分室)あるいはjet本部の施設を利用している時、自己の責に帰すべき事由により事務局または第三者に損害を与えた場合は、その賠償の責に任ずるものとします。
第七章 契約期間と契約の終了

第26条(契約期間・更新)
1. 会員契約は、会員が退会あるいは会員資格を喪失しない限り自動継続されます。
2. 会員は、会員登録したjet支部(分室)に年一回会員登録証(更新)及び生徒登録証/指導用エレクトーン登録証(更新)を提出するとともに、会員更新面談に出席するものとします。
3. 婚姻等により姓名の変更があった場合や住所の変更等があった場合は、速やかにjet支部(分室)事務局並びにカード会社に会員自身で連絡をするものとします。

第27条(休会)
1. 病気・出産等、止むを得ない事由により会員が活動に参加できなくなった場合は、二年間を限度として休会をすることができます。
2. 会員が休会する場合、二ヶ月前までにjet支部(分室)事務局に対して休会届けを提出し、あらかじめ承認を得るものとします。
3. 原則として、休会中はjet本部会費のみを納入し、jet支部会費の納入は免除されるものとします。
4. 会員が休会から復帰する場合、二ヶ月前までにjet支部(分室)事務局に対して、「復帰届け(異動届け)」を提出し、あらかじめ承認を得るものとします。
5. 会員が前項で定める届けの提出を怠り、休会期間が二年間を超えた場合、jet本部は、会員が退会意志を有するものとみなし、jet本部事務局の判断で退会手続きを行うことができるものとします。

第28条(会員登録支部(分室)の変更)
1. 住所変更等の事由により会員登録したjet支部(分室)の活動に参加できなくなった場合は、会員登録するjet支部(分室)を変更することができます。
2. 会員登録支部(分室)を変更する場合、二ヶ月前までにjet本部事務局に「支部変更届け(異動届け)」を提出するとともに、あらかじめ変更後の支部(分室)の了承を得なければなりません。
3. 支部(分室)変更後の支部会費は、変更後のjet支部(分室)が設定した会費を納入するものとします。

第29条(会員資格の喪失)
1. 会員資格は、会員の退会、除名、あるいは死亡によって喪失します。
2. jet会員資格又は「ヤマハミュージックメンバーズ プレミアム-jetカード、ヤマハミュージックメンバーズ プレミアム-jetクレジットカード」の会員資格のいずれかの資格を喪失すると、同時に他方の資格も喪失します。
3. 会員は、自らの意志によって全日本エレクトーン指導者協会を退会することができます。
4. 会員が本会則その他jet支部・jet本部の定める規則に違反した場合、所定の会費その他の支払をしなかった場合、会員の品位を損なうと認められる行為があった場合等は、除名あるいは会員資格の一時停止の措置がとられることがあります。
5. 会員資格を喪失した者がヤマハ音楽能力検定(グレード試験)のエレクトーン演奏グレード13~11級試験官として登録されていた場合、その資格も抹消されます。また、同様に、エレクトーン演奏グレード10~6級試験官資格も抹消されます。

第30条(会員資格喪失時の措置)
1. 会員が退会を希望する場合、二ヶ月前までに会員登録したjet支部事務局に対して「退会届け(異動届け)」を提出し、あらかじめ承認を得なければなりません。
2. 会員資格を喪失した者は、「ヤマハミュージックメンバーズ プレミアム-jetカード、ヤマハミュージックメンバーズ プレミアム-jetクレジットカード」、専用教室看板、専用指導用資料等の物品をjet支部の指示に従って返却もしくは廃却しなければなりません。
第八章 補則

第31条(組織の改廃)
社会情勢の変化、方針の変更等により、jet組織の開始、本部・支部(分室)組織の統廃合等が必要な場合には、三ヶ月前までに関係会員に通知することにより、組織の改廃を行うことができるものとします。

第32条(施行)
本会則は、平成五年四月一日をもって施行します。

第33条(細則)
本会則に定めない事項及び業務遂行上必要な細則及び各種申請の適用条件・申請方法等はjet本部事務局、jet支部事務局が定めることができます。

第34条(会則の運用及び変更)
本会則の運用は、jet本部事務局が行うものとします。また、jet本部は必要に応じて本会則の変更を行えるものとします。

以上
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